こんにちは。今日も伊丹は快晴です。蝶々が飛んでいます。
前回はなぜ保険治療をしないかと書いていたのに、今日は鍼灸の保険?と思っている方いらっしゃるのではないでしょうか?
それは「整骨院・接骨院」(柔道整復師)と「鍼灸院」(鍼灸師)の保険の適用には大きな違いがあります。
整骨院の保険適用については前回のブログ【なぜ保険治療しないの】をご覧ください。
鍼灸の保険の適用は基本的に【慢性の疼痛(痛み)】に対し、かかりつけのお医者様(内科医で可)が、鍼灸の治療を認めた場合に限り可能となります。
では、なぜ鍼灸治療には保険の取り扱いをしよう考えたのか、と言いますと。
ズバリ。慢性の疼痛にたいして保険が適応するからです。
慢性の痛みにはやはり【はり きゅう】がお勧めです。揉んでも、押しても、一向に良くならない症状に、患部を直接刺激し、あるいは、痛みの原因を作っている筋肉に刺激を加えることにより痛みを取り除き、また痛くなりにくくすることが可能です。
そして定期的に受けることで2次効果も期待できます。
冷え性がましになったり、便秘が収まったり、寝つきがよくなったり、と思ってもいなかった症状の改善がみられます。
定期的に鍼の治療を受けようかなとお考えのかた、当院にお気軽にお問い合わせください。
一度お越しいただき治療させていただいた後に、かかりつけの先生にお渡ししていただく書類を準備させていただきます。